個人事業主の税金・申告カレンダー
年を選ぶと、フリーランスが気にしておきたい税金・申告の期日が並びます。必要な予定にチェックして「.icsを保存」すれば、お使いのカレンダーアプリに取り込めます。公式で日付を確認できたものと「目安」のものを分けて表示しています。
期日の一覧(0件を選択中)
日付が土日祝にあたる場合、期限が翌営業日になる扱いがありますが、年ごとに公式で確認してください。「目安」は公式で日付を確認できていないものです。
日付が決まっていない・自治体ごとの項目
税金の「いつ」を、カレンダーに入れておく
個人事業主やフリーランスの税金は、確定申告の時期だけ意識しがちです。実際には、予定納税(7月・11月)、住民税(6月・8月・10月・翌1月が多い)、個人事業税(8月・11月が多い)と、年に何度も納付の機会があります。納付の直前に資金が足りなくなるのが一番の問題なので、期日を先にカレンダーへ入れておくと安心です。
このツールの使い方
- 年を選びます。表示しない区分があれば外します。
- カレンダーに入れたい予定にチェックします。「公式で確認済み」は国税庁等で日付を確認できたもの、「目安」は通例や暦から計算したものです。
- 「選んだ予定を.icsで保存」を押し、ダウンロードしたファイルをGoogleカレンダー、Apple、Outlookなどに読み込みます。
たとえば2026年の確定申告(令和7年分)は、申告書の受付が2月16日から3月16日までです。3月15日が日曜のため、期限は3月16日(月)になりました。納付資金は税金・手取り概算ツールで目安を出し、入金予定・資金繰りカレンダーの「税の積立」に入れておくと、納付月に慌てずに済みます。
土日祝にあたる期限について
国税の期限が土日祝日などにあたる場合、翌営業日が期限になる扱いがあります。ただし対象の税目や手続によって異なり、地方税や社会保険料は別のルールです。このツールは、期日が土日祝にあたるときに注意を表示するだけで、期限の自動繰り下げはしません。年ごとに公式で確認してください。
このツールの限界・注意点
- 2027年の確定申告期間や振替納税日は、公式発表前の「目安」です。2026年の日付も、災害などによる期限延長までは反映できません。
- 住民税、個人事業税、国民健康保険料、償却資産申告の期日は、自治体によって異なります。ここに載せた日付は代表的な時期の目安で、納付書・納税通知書の日付が正です。
- 予定納税は、前年の申告納税額などの条件を満たす人だけが対象です。対象かどうかは、6月に届く通知で確認します。
- 祝日データは2026・2027年分を収録しています。
- 収録していない期日(源泉所得税の納期の特例、消費税の中間申告、従業員がいる場合の手続など)があります。個別の事情は税務署や税理士に確認してください。
よくある質問
.icsファイルとは何ですか?
カレンダーの予定を書き出した標準形式のファイルです。Googleカレンダー、Appleカレンダー、Outlookなどに読み込めます。ファイルはお使いのブラウザ内で作られ、外部には送信されません。
なぜ「目安」の予定があるのですか?
住民税や個人事業税などは自治体ごとに期日が異なり、2027年の申告期間も未公表のためです。公式で確認できたものと区別するため、目安と明記しています。
期限が土日祝の場合はどうなりますか?
国税では、期限が土日祝日などの場合に翌営業日になる扱いがあります。ただし対象や例外があるため、このツールは自動では繰り下げず、注意を表示します。年ごとに国税庁等で確認してください。
2割特例や3割特例はどう関係しますか?
個人事業者の2割特例は令和8年分(2026年分)が最後で、令和9・10年分は3割特例が使えると国税庁が案内しています。消費税の申告期限(3/31)に関わるため、課税事業者の方は確認してください。
本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。