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インボイス登録シミュレーター

年間売上と経費を入れるだけで、登録した場合の消費税の納税額を方式別に比較します。2割特例は令和8年分で終了し、令和9・10年分は個人事業者向けの3割特例に移行します。登録しない場合に取引先が負う負担の目安も表示します。

条件を入力

円
消費税がかかる売上の合計(税込)。
円
消費税がかかる経費の合計。給与・保険料・税金などは含めません。
特例は「インボイス登録をきっかけに課税事業者になった小規模事業者」が対象です。
デザイン・ライティング・動画編集・コンサルなどは通常「第5種」です。

登録した場合の消費税(年額)

最も有利な方式での納税額
-
  • 売上にかかる消費税(税込売上×10/110)-
  • 仕入にかかる消費税-
方式納税額

登録しない(免税のまま)場合

  • 自分の納税額0円
  • 取引先が控除できなくなる割合-
  • 取引先の追加負担(目安)-

インボイス登録で何が起きるのか

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、登録を受けた課税事業者だけです。取引先が消費税の「仕入税額控除」を受けるには原則としてインボイスが必要なので、免税事業者のままだと、取引先は自分の納税額が増えます。そのため、値下げを求められたり、取引を見直されたりするリスクがあります。一方、登録すれば免税事業者ではなくなり、消費税の申告・納税が必要になります。

2割特例・3割特例・簡易課税・一般課税の違い

  • 2割特例:納税額=売上税額×20%。事前届出は不要。令和8年分(2026年)の申告が最後です。
  • 3割特例:個人事業者だけが使える、令和9年分・10年分の特例。納税額=売上税額×30%。届出不要で、確定申告書に付記するだけです。
  • 簡易課税:業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額を計算します。サービス業なら50%なので、納税額=売上税額×50%。納税額は2割・3割特例より多くなりますが、特例が使えなくなった後も使い続けられる選択肢です。事前の届出が必要です。
  • 一般課税:売上の消費税から、実際の仕入・経費の消費税を引く原則の方式。経費が多い人は有利になる場合があります。

このツールは、使える方式を判定して納税額を並べ、最小のものをハイライトします。令和9年分以降は特例の率が上がるため、同じ売上でも納税額が増える点を確認してください。

登録しないとどうなる?取引先の負担の目安

免税事業者からの仕入れについて、取引先が控除できる割合は経過措置で段階的に縮小します。令和8年10月以降は消費税額の70%を控除でき、残りの30%は取引先の負担になります(その後も段階的に縮小)。このツールは「売上の消費税×控除できない割合」を取引先の追加負担の目安として表示します。これが自分の納税額より大きいなら、取引先のために登録するほうが関係を維持しやすい水準といえます。

ただし、取引先が一般消費者・免税事業者・簡易課税の事業者の場合は、インボイスがなくても影響が小さい(または関係ない)ため、取引先の属性ごとに考えることが大切です。

登録を決めた後の手順

登録申請はe-Taxや郵送で行えます。登録後は、請求書にインボイスの記載事項(登録番号、税率ごとの合計額と消費税額など)が必要です。請求書の作り方は請求額・源泉徴収・振込額ツール、確定申告との関係は確定申告・開業届 診断、全体の手取りは税金・手取り概算ツールで確認できます。

よくある質問

2割特例はいつまで使えますか?

令和8年9月30日を含む課税期間までで、暦年で申告する個人事業者は令和8年分(2026年分)が最後です。申告は2027年3月が最後の適用になります。

3割特例とは何ですか?

令和8年度税制改正で新設された、個人事業者向けの経過措置です。令和9年分・10年分に限り、納税額を売上税額の3割にできます。法人は対象外で、届出は不要です。

簡易課税は届出が必要ですか?

原則として、適用を受けたい課税期間の前日までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、原則2年間は継続します。提出期限や特例の取扱いは国税庁の案内で確認してください。

基準期間の課税売上が1,000万円を超えている場合は?

登録の有無にかかわらず課税事業者になるため、免税のまま続けることはできません。2割・3割特例も使えず、簡易課税か一般課税から選びます。

料率・税制の確認日:2026-10-07。2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間まで(個人は令和8年分が最後)、3割特例は令和8年度税制改正で新設された令和9・10年分の個人事業者向け措置、免税事業者からの仕入れの控除割合は令和8年10月以降70%、として計算しています。

本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。