税金・手取り概算ツール
売上から経費と税金・社会保険料を引いた「実際に残るお金」を概算します。令和8年分(2026年分)の基礎控除・給与所得控除の改正を反映。専業フリーランスと、会社員の副業の両方で使えます。
計算結果(年額)
- 収入合計(給与+事業の利益)-
- 事業の利益(売上−経費)-
- 青色申告特別控除-
- 合計所得金額-
- 基礎控除(所得税)-
- 課税される所得(所得税)-
- 所得税+復興特別所得税-
- 住民税-
- 個人事業税-
- 社会保険料-
- 税・社保の合計-
- 負担率(収入に対して)-
- 手取り-
国民健康保険料は所得の約10%+均等割で超概算しています。自治体ごとに大きく異なるため、実際の試算額を入力すると精度が上がります。
合計所得が2,350万円を超えるため、基礎控除の逓減など本ツールで扱わない規定が関係します。専門家に確認してください。
副業の効果
- 副業なし(給与のみ)の手取り-
- 副業で増える税・社保-
- 副業による手取りの純増-
手取りの計算でよくある誤解
「売上500万円」でも手取りは500万円ではありません。経費を引いた利益に、所得税・住民税・個人事業税、さらに国民健康保険料と国民年金保険料がかかります。会社員のように天引きされない分、気づかないうちに資金繰りが厳しくなる人も多いのが実情です。
このツールの計算の流れ
- 利益=売上−経費。事業所得で青色申告なら、さらに特別控除(最大65万円)を引いて所得を出します。
- 所得控除を引いて課税所得を算出。令和8年分は基礎控除が拡大され、合計所得489万円以下なら104万円です。社会保険料や、iDeCoなどの控除も引きます。
- 課税所得に所得税の速度表(5〜45%)を適用し、復興特別所得税2.1%を加算。
- 住民税は所得割10%+均等割等で計算。基礎控除は43万円で、所得税の改正の影響を受けません。
- 収入から、所得税・住民税・個人事業税・社会保険料を引いたものが手取りです。
会社員の副業モード
給与と副業の所得は合算して課税されます。このツールは、給与だけの場合と副業を加えた場合を両方計算し、副業による手取りの純増を表示します。副業の利益が増えると、所得税の税率が一段上がり、住民税も増えるため、「利益の何割が手元に残るか」を実感できます。副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要になりうるものの、住民税の申告は別に必要です。詳しくは確定申告・開業届 診断をご覧ください。
注意点と使いこなし方
- 国民健康保険料は自治体で大きく異なります。自治体のサイトの試算ページで出した金額を入れると、結果が現実に近づきます。
- 扶養控除・配偶者控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などは含みません。該当する人は実際の手取りがもう少し増えます。
- 消費税の納付が必要な課税事業者の場合は、別途インボイス登録シミュレーターで納税額を確認してください。
- この結果を適正単価・時給換算ツールの「税金・社会保険の負担率」に使うと、目標時給の精度が上がります。
よくある質問
令和8年分から何が変わりましたか?
所得税の基礎控除が拡大し、合計所得489万円以下なら104万円になりました(令和8・9年分の特例)。給与所得控除の最低保障額も74万円に上がっています。住民税の基礎控除は43万円のままです。
青色申告特別控除65万円の条件は?
複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付した上で、e-Taxで申告するか、電子帳簿保存を行うことが主な条件です。事前に「青色申告承認申請書」の提出も必要です。条件の詳細は国税庁の案内で確認してください。
手取りの計算結果が実際と大きく違います。
国民健康保険料の概算、各種控除(扶養・住宅ローン等)の未反映、住民税の調整控除や自治体差が主な原因です。国保料は自治体の試算値を入力し、その他の控除は「その他の所得控除」に合計を入れてください。
雑所得だとどう変わりますか?
雑所得には青色申告特別控除がなく、損益通算もできません。個人事業税の対象にもなりません。事業所得と認められるかどうかは、継続性や営利目的、帳簿の有無など実態で判断されます。
本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。