経費にできる?判定&勘定科目の目安
支出の名前で検索すると、経費にできるか、勘定科目は何か、領収書などをどう残すかが分かります。迷ったら2問ガイドへ。判定はあくまで目安で、最終的な基準は「事業に関係があるか」です。
判定の目安
表示はあくまで一般的な目安です。最終的な基準は、その支出が事業の収入を得るために必要かどうかです。迷う支出は、理由をメモして残し、不安なら税理士や税務署の相談窓口へ。
経費になる条件はひとつ
個人事業主の必要経費は、事業の収入を得るために必要な支出です。高い安いや、ジャンルではなく、事業との関連性で決まります。同じ書籍でも、仕事の資料なら経費、趣味の小説なら対象外です。
4つの判定の見方
- ○ 経費にできる:事業のための支出で、私用と分けられるもの。
- △ 按分:私用と兼ねるもの。業務で使った割合の分だけ経費にします(家事按分ツール)。
- △ 要注意:目的や使い方次第で変わるもの。説明できる事情があるかがポイントです。
- × 経費にならない:生活費、税金・罰金、保険料など。保険料や医療費、寄附金は経費ではなく、確定申告の所得控除で扱います。
使い方
- 「2問ガイド」で、事業との関係と私用との混在を選ぶと、全体の目安が出ます。
- 具体的な支出は、キーワードで検索するか、判定のボタンで絞り込みます。
- 表示された勘定科目と証憑(領収書など)の残し方を、帳簿にそのまま使えます。
例:ココナラの販売手数料は、売上を手数料を引く前の総額で計上し、手数料を「支払手数料」として経費にします。入金額だけを売上にしないよう注意しましょう。
このツールの限界・注意点
- 断定ではなく目安です。同じ支出でも職業や使い方で結論が変わります。最終的な基準は、事業との関連性とそれを説明できるかどうかです。
- 約50項目の代表例です。載っていない支出は、2問ガイドで考えてください。
- 10万円以上の資産は減価償却になることがあります(減価償却ツール)。
- 消費税の課税事業者は、税込経理か税抜経理かで経費の金額が変わります。インボイス制度の対応も別途必要です。
- 証憑の保存期間は帳簿や書類の種類、青色・白色で異なります。電子取引のデータは、電子帳簿保存法のルールに沿って保存する必要があります。細部は国税庁の案内で確認してください。
- 経費にすれば税金が減りますが、事業に関係ない支出を経費にすることは申告の誤りになります。
よくある質問
領収書をなくしたら経費にできませんか?
領収書がなくても、事実があれば経費にできます。ただし説明が難しくなるため、利用明細や契約書、メモなど代わりの記録を残してください。支払の事実が分かるカード明細や通帳も有力な資料です。
クレジットカードの明細だけで経費にできますか?
明細は支払の事実の証拠にはなりますが、何を買ったかは分かりません。領収書・請求書、または購入画面の保存と併せて、帳簿に摘要を書いておくと確実です。
開業前に買ったものは経費になりますか?
開業前の支出は、開業費として繰延資産に計上できる場合があります。開業準備のために買った物は、状況により扱いが変わるため、領収書を保管して税理士などに確認すると安心です。
私用のカードで払った事業の支出も経費ですか?
支払方法は問われません。事業の支出なら経費にでき、帳簿には事業主借(個人の資金で立替え)として記帳します。
本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。