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領収書作成

宛名・金額・但書きを入れると、税率別の消費税額内訳つきのA4領収書ができます。紙で渡す場合に収入印紙が必要かどうかも、金額と交付方法から目安を表示します。入力内容はこのブラウザの中だけで処理されます。

領収書の内容を入力

発行者(あなた)の情報
チェックを入れた場合のみ、このブラウザ(localStorage)に保存し、次回から自動入力します。サーバーには送信されません。共用のパソコンでは使わないでください。

宛名・金額

円
「但し ○○ として」の○○部分。

消費税の内訳

円
0なら全額10%として計算します。

収入印紙の判定

領収書の渡し方

プレビュー(A4)

収入印紙・インボイスの確認

PDFで保存して電子的に渡す場合は、印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選びます。紙に印刷して渡すと、課税の判定が必要になります。

領収書に書くこと

領収書には、宛名、金額、但書き(何の代金か)、領収日、発行者の名称・住所を書きます。このツールでは、税込金額に加えて、税率別の対価の額と消費税額の内訳も記載できます。登録番号と宛名を入れ、領収日と但書き、税率別の消費税額がそろっていれば、領収書も適格請求書の記載事項を満たす形になります。なお、宛名を省略できる適格簡易請求書を発行できるのは、小売業・飲食店業・タクシー業など、不特定多数に販売する事業に限られます。

収入印紙は要る? 5万円が分かれ目

売上代金を受け取った領収書は、印紙税の第17号文書にあたります。記載金額が5万円未満なら非課税、5万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円です。ただし、印紙が必要なのは紙で作成して渡す場合です。PDFなどの電子データで渡す領収書は、課税文書に当たらないとされ、金額が大きくても収入印紙は不要です。

消費税額を区分すると、5万円未満になることがある

領収書に消費税額が区分して書かれていれば、記載金額には消費税額を含めません。たとえば税込52,000円の領収書でも、消費税4,727円を区分記載すれば、記載金額は47,273円で5万円未満となり、印紙は不要です。区分記載がなければ52,000円で判定され、200円の印紙が必要です。ツールは「内訳に消費税額を記載する」のオンオフで、この差を判定します。

営業に関しない受取書

営業に関しない受取書は非課税です。たとえば会社員が個人として物を売った代金の領収書などが該当します。事業として行う取引の領収書は、個人事業主でも営業に関するものとして扱われるのが一般的です。迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。判定のくわしい早見は印紙税 早見・判定ツールにあります。

このツールの限界・注意点

  • 印紙税の判定は、売上代金の受取書(第17号文書)を想定した目安です。貸付金の返済、保険金、手形・有価証券の受取などは別の扱いになる場合があります。
  • 印紙を貼るべきだったのに貼らなかった場合、本来の3倍の過怠税が課されることがあります。判断に迷う高額の領収書は、電子で渡す、または専門家に確認することをおすすめします。
  • 書式や記載内容が、法的・税務上有効であることを保証するものではありません。
  • 領収書を電子データで交付した場合は、電子帳簿保存法の電子取引として、検索できる形での保存が必要になることがあります。このツールはデータを保存しません。
  • 入力は1枚ごとです。分割払いの領収書や、複数の取引のまとめ領収は、金額と但書きを自分で調整してください。

よくある質問

PDFの領収書にも収入印紙は必要ですか?

不要です。電磁的記録(PDFなど)で作成してメール等で送る領収書は、課税文書に当たらないとされています。ただし、紙に印刷して交付した場合は、課税の判定が必要です。

領収書とレシートの違いは?

印紙税の面では、金額が5万円以上のレシートでも、売上代金を受け取った証拠として発行すれば領収書と同じ扱いになります。名称ではなく、金銭を受け取ったことを証明する文書かで判断されます。

宛名が「上様」でもよいですか?

インボイス(適格請求書)として使うなら宛名の記載が必要です。宛名を省略できる適格簡易請求書は、小売業・飲食店業・タクシー業など不特定多数に販売する事業者に限られ、デザインや制作などの取引先が決まっている仕事では通常使えません。

発行者情報は保存されますか?

「この端末に発行者情報を保存」にチェックを入れたときだけ、このブラウザに保存します。宛名や金額は保存されません。

料率・税制の確認日:2026-10-07。印紙税は国税庁「印紙税額の一覧表(令和8年4月1日現在法令等)」第17号文書(売上代金の受取書:5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下200円)、およびタックスアンサーNo.7105・No.7125(営業に関しない受取書は非課税)で確認(確認日 2026-10-07)。消費税額を区分記載した場合は記載金額に含めない扱いを前提にしています。電子データで交付した領収書は課税文書に当たらないとされています。

本ツールの計算結果は一般的な条件にもとづく概算です。個別の事情(自治体・所得の種類・各種控除など)により実際の金額は異なります。税務・法務に関する最終判断は、税理士などの専門家または国税庁・各プラットフォームの公式情報でご確認ください。